小口零細企業保証

小口零細企業保証とは

この制度は、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模企業者への影響を緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入れによる債務保証を責任共有制度の対象除外とすることにより、小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的とした全国統一の保証制度です。

資格要件

次に掲げる小規模企業者に該当する方

 

@常時使用する従業員の数が20人 (商業またはサービス業の方は5人)以下の会社および個人事業主の方

A事業協同小組合であって、保証の対象となる事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が保証の対象となる事業を行う方

B保証の対象となる事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20名以下のもの

C保証の対象となる事業を行う協業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20名以下のもの

D医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20名以下のもの
(上記@〜Cに掲げるものを除く)

保証限度額

1,250万円

ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で1,250万円の範囲内となる新規の保証に限る

資金使途

事業資金

貸付形式

手形貸付、証書貸付、手形割引

ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く

保証期間

原則として10年(据置期間は1年間)以内
ただし、手形貸付は1年以内、手形割引は6ヵ月以内

返済方法

一括または分割返済

貸付利率

金融機関所定の利率

信用保証料率

年0.50%〜2.20%

信用保証料率表(別ウィンドウが開きます)

担保・保証人

担 保:必要により申し受ける。
保証人:原則として法人代表者のみです。