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保証制度のご案内 経営安定関連保証(セーフティネット保証)

制度のご案内

取引先企業等の倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている方への資金供給の円滑化を目的とする制度です。
 
経営安定関連保証(セーフティネット保証)
資格要件 次の1~8いずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)
  1. 大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者
  2. 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
  3. 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者
  4. 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
    ※詳細は、経営安定関連(セーフティネット)保証(4号)をご覧ください。
  5. 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
    ※詳細は、経営安定関連(セーフティネット)保証(5号)をご覧ください。
  6. 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  7. 金融機関の支店削減等合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
  8. 整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者
保証限度額 通常の保証限度額の別枠で利用いただけます。
  • 普通保証:2億円以内(組合等は4億円以内)
    ※6号(金融機関の破綻)の場合は3億円以内
  • 無担保保証:8,000万円以内
    ※無担保無保証人保証2,000万円を含みます。
資金使途 経営の安定に必要な資金(運転貸金・設備資金)
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 定めなし
貸付形式 手形貸付、証書貸付
融資利率 金融機関所定
担保 必要に応じて徴求する。
保証人 必要となる場合がある
保証料率 信用保証料率表