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保証制度のご案内 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証(国補助制度)

制度のご案内

信用保証料の上乗せによって経営者保証が不要となる制度です。
国が信用保証料の一部を補助します。
 
制度のご案内
資格要件 次の1~5をすべて満たす法人(※1)
  1. 保証申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 保証申込日の直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者等への役員報酬等の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
  3. 次の両方又はいずれかを満たすこと
    (1)保証申込日の直前決算において債務超過でない(※2)
    (2)保証申込日の直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
  4. 次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
    (1)保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    (2)保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者等への貸付金その他の金銭債権等がなく、かつ代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
  5. 保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること

※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1、2及び3は問いません。
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 3は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」であること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」であること。
保証限度額 一般保証(無担保保証)8,000万円以内
※セーフティネット保証4、5号の場合は別枠で8,000万円
保証形式 個別保証
保証割合 責任共有対象に限る。
※ただしセーフティネット保証4号の場合は責任共有対象外(100%保証)
資金使途 一般保証(無担保保証):事業資金(運転資金・設備資金)
※セーフティネット保証4、5号の場合は経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
貸付形式 証書貸付または手形貸付
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間
  1. 一括返済の場合 1年以内
  2. 分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)
貸付利率 金融機関所定利率
担保 不要
保証人 不要
保証料率
  • 資格要件3の(1)及び(2)のいずれも満たす場合は所定の保証料率に0.25%上乗せ
  • 資格要件3の(1)又は(2)のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は所定の保証料率に0.45%上乗せ
信用保証料率表
保証料補助
(国による補助)
保証申込日に応じて国から0.05%~0.15%に相当する額を補助する。
  • 令和6年3月15日から令和7年3月31日まで0.15%
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで0.10%
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで0.05%
※ただし、条件変更に伴い、追加で生じる保証料については補助対象外。
必要書類 信用保証協会所定の保証申込資料のほか、「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書の添付が必要。
リーフレット PDF事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(174.95 KB)
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