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保証制度のご案内 手形貸付根保証(略称「手貸根」)

制度のご案内

手形貸付を反復継続して受ける際に、あらかじめ設定された極度額と期間の債務を保証する制度です。
 
手形貸付根保証(略称「手貸根」)
資格要件 保証の対象となる事業を行う方
保証限度額 2億8,000万円以内(組合は4億8,000万円以内)
貸付残高は極度額を超えないものとします。
資金使途 事業資金
返済方法 一括返済
保証期間 2年以内
貸付形式 手形貸付
融資利率 金融機関所定
担保 原則として必要
ただし、信用の度合いに応じて無担保で取扱うことができます。
保証人 必要となる場合がある
保証料率 信用保証料率表
根保証継続 手形貸付根保証を引続き利用する場合は、保証条件変更による期間延長の申込が必要です。
ただし、当初貸付実行日から6年の保証期間を満了するときは、新規保証申込(継続新規)とします。
貸付手形の期間 貸付の日から6ヵ月(期間計算は応当日)以内とします。
なお、貸付手形の中途書替は認めておりません。