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保証制度のご案内 借換保証

制度のご案内

現在の複数の借入金を一本化し、返済期間を長期化することで、毎月の返済負担を軽減できる保証制度です。
 
借換保証
資格要件, 保証申込時点において保証利用残高を有している中小企業者等
(詳細の要件については、利用する各制度の要綱の定めるところによる)
【条件変更改善型借換保証】
次の各号の要件を満たすことが必要となります。
①保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。
②①の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。
③金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
保証限度額 2億8,000万円(組合は4億8,000万円)
資金使途 保証付き既往借入金の返済資金
また、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。
返済方法 原則として均等分割返済
保証期間 10年(据置期間1年以内を含む)以内 15年(据置期間1年以内を含む)以内
ただし、対象資金として、「当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)」を含む場合は、据置期間2年以内
貸付形式 証書貸付
融資利率 金融機関所定
保証料率 ①一般保証を利用する場合
責任共有の対象となる保証の場合は年0.45%~1.90%、責任共有の対象除外となる保証の場合は年0.50%~2.20%
②経営安定関連保証を利用する場合
責任共有の対象となる保証の場合は年0.73%~0.75%、責任共有の対象除外の保証の場合は年0.60%~0.88%
※その他、お客さまの定性要因により保証料率が更に割引となる場合があります
年0.45%~1.90%
※その他、お客さまの定性要因により保証料率が更に割引となる場合があります
必要書類 経営安定関連保証を利用する場合
①事業計画書
②市町村長が発行する認定書
①状況説明書
②事業計画書
③認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)
リーフレット PDF借換保証のご案内(1.37 MB)
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