制度のご案内
今後の事業承継に備えた資金調達や既存借入の借換が可能な経営者保証が不要な保証制度です。| 資格要件 | 次の1又は2に該当し、かつ、3に該当する中小企業者。 ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。
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| 申込方法 | 金融機関経由保証に限る。 なお、申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。 |
| 保証限度額及び保証形式 |
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| 保証割合 | 申込金融機関の選択した責任共有制度(責任共有制度要綱(平成18・9・12中庁第2号)に定める制度をいう。)の方式によるものとする。 |
| 資金使途 | 事業資金であって、次に掲げるものとする。
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| 対象金融機関 | 約定書締結金融機関 |
| 返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
| 保証期間 |
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| 信用保証料率 | 0.45%から1.90% ただし、下記「添付資料」欄の書面に掲げる確認項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、下記の料率を適用する。 なお、施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合は、下記の料率の適用は行わない。 料率区分 ①1.15% ②1.00% ③0.85% ④0.70% ⑤0.60% ⑥0.50% ⑦0.40% ⑧0.30% ⑨0.20% |
| 担保・保証人 |
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| 貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 |
| 貸付金利 | 金融機関所定利率 (注:地方公共団体の融資制度による取扱の場合は、各制度要綱等の定めるところによる。) |
| 添付資料 | 信用保証協会所定の申込資料のほか、次の1及び2の所定の書面を添付するものとする。 ただし、既往借入金を借り換える場合にあっては3、既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含むときは4、上記「信用保証料率」欄に定める表の料率を適用する場合にあっては5の所定の書面を1及び2に加えてそれぞれ添付するものとする。
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