制度のご案内
事業承継に起因するM&Aに伴い、他社の株式や事業用資産を取得したい方向けの保証制度です。| 資格要件 | 他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者 認定時の主な要件~他の中小企業者(承継される側の中小企業者)において、(1)役員や親族の中から後継者の確保が困難であったり、(2)健康状態・年齢などにより経営を行うことが困難であること |
|---|---|
| 保証限度額 | 通常の保証限度額と別枠で利用いただけます 普通保証:2億円以内 無担保保証:8,000万円以内(無担保無保証人保証:2,000万円を含みます) |
| 資金使途 | ①他の中小企業者の株式等取得資金 ※他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権数を有することとなる場合に限る。 ②他の中小企業者が有する事業用資産等取得資金 |
| 返済方法 | 一括返済または分割返済 |
| 保証期間 | 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む) |
| 貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引 |
| 融資利率 | 金融機関所定 |
| 担保 | 必要に応じ |
| 保証人 | 申込人が会社:必要となる場合がある ただし、原則として会社の代表者または他の中小企業者(会社に限る)以外の保証人は徴求しない なお、次の要件を全て満たす場合には徴求しない ①資産超過 ②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内 ③法人・個人の分離がなされている ④返済緩和している借入金がない 申込人が個人事業主:必要となる場合がある ただし、原則として他の中小企業者(会社に限る)以外の保証人は徴求しない |
| 保証料率 | 信用保証料率表 |

