保証制度のご案内

経営承継借換関連保証

制度のご案内

経営承継を予定している会社である中小企業者であって、その経営者が経営者保証を提供していることがその承継の障害になっている場合において、経営者保証を提供している金融機関からの借入れによる債務を経営者保証が不要とする融資に借り換えるための資金に対する保証を行うことにより、経営者保証の解除を行い、もって中小企業者の経営の承継の円滑化・事業活動の継続に資することを目的とする。

資格要件 次の1から3のいずれにも該当する会社である中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)を対象とする。
  • 1.次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
    • (1)中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。)からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
    • (2)認定申請日の直前の決算において次の要件※1を満たすこと。
      ア.資産超過であること
      イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること
    • (3)当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
  • 2.信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
  • 3.信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと。
  • ※1 認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。
  • ※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
    ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。
保証限度額 2億8,000万円
普通保険にかかる保証2億円
無担保保険にかかる保証8,000万円
特別小口保険にかかる保証2,000万円
保証割合 金融機関の選択した責任共有制度の方式によるものとする。ただし、特別小口保険にかかる保証を利用する場合に限り、100%とする(なお、本保証において利用可能な責任共有制度の対象除外となる保証は、特別小口保険にかかるものに限られる。)。
対象資金 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)とする。
対象金融機関 約定締結金融機関とする。
なお、申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。
貸付利率 金融機関所定利率とする。
申込添付書類 金融機関は、申込時に次の1、2及び3の所定の書面を添付するものとする。
ただし、申込金融機関以外からの借入金を借り換えるときは4、下記「信用保証料率」欄に定める表の料率を適用する場合にあっては5の所定の書面を1、2及び3に加えてそれぞれ添付するものとする。
  • 1.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)様式第6の3の都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
  • 2.財務要件等確認書
  • 3.借換債務等確認書
  • 4.他行借換依頼書兼確認書
  • 5.ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
保証期間
  • 1.一括返済の場合1年以内とする。
  • 2.分割返済の場合10年以内(据置期間は1年以内とする。)とする。
  • ※地方公共団体の融資制度により取り扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
貸付形式 手形貸付又は証書貸付とする。
保証形式 個別保証とする。
返済方法 一括返済又は分割返済とする。
信用保証料率 借入金額に対し0.45%~1.90%とする(特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、各信用保証協会の定めるところの特別小口保険の信用保証料率に準ずることとする。)。
ただし、上記「申込添付書類」5の書面に掲げる確認項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときは、次の表に定める料率を適用する。
なお、中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第21条各号に定める事由に該当する場合又は特別小口保険にかかる保証を利用する場合は、次の表に定める料率の適用は行わない。
区分
1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
担保・保証人
  • 1.担保
    必要に応じて徴求する。
  • 2.保証人
    徴求しない。
申込人資格に係る保証取扱期間 認定書の有効期限である認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに保証の申込みを行うものとする。