中小企業の事業承継に伴い、法の認定を受けた中小企業(会社・個人事業主)が承継に必要とする資金(株式取得資金等)の融資について保証することで、事業承継の円滑化を図ることを目的とした制度です。
資格要件 | 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者 根拠法~ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第13条1項 認定時の主な要件~ 申込人が会社:代表者の死亡や退任に起因すること 申込人が個人事業主:他の個人事業主の死亡や事業譲渡に起因すること |
保証限度額 | 通常の保証限度額と別枠で利用いただけます。 普通保証:2億円以内 無担保保証:8,000万円以内(無担保無保証人保証:2,000万円を含みます) |
資金使途 |
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返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引、電子記録債権割引 |
融資利率 | 金融機関所定 |
担保 | 必要に応じ |
保証人 | 必要となる場合がある |
保証料率 | 信用保証料率表(PDF) |