東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について支援する制度です。
資格要件 |
下記のいずれかに該当する中小企業者
- 1.特定被災区域(※1)内に事業所を有し、東日本大震災により当該事業所等に損害を受けたことについて、市町村長等の証明(罹災証明)を受けた中小企業者
- 2.東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に伴い公示された緊急事態応急対策を実施すべき区域(※1)に関し、公示の際、現に当該区域内に事業所を有していたことについて、市町村長等の証明を受けた中小企業者
- 3.特定被災区域内に事業所を有する中小企業者であって、震災発生後の最近3ヵ月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していることについて市町村長等の証明を受けた中小企業者
- 4.(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者を構成員とする組合等
- ※1
いずれも政令により指定された市町村が該当しますが、道内の市長村は指定されておりません。
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保証限度額 |
- 普通保証:2億円以内(組合等は4億円以内)
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:2,000万円以内
- ※経営安定関連保証(景気対応緊急保証を含む)および災害関係保証(東日本大震災に関連する)と合算して、それぞれ以下の額までとなります。
- ・普通保証:4億円以内(組合等は8億円以内)
- ・無担保保証:1億6,000万円以内
- ・無担保無保証人保証:4,000万円以内
- ※また、特定社債保証を利用されている場合は、普通保証(経営安定関連を除く)、無担保保証(経営安定関連を除く)、特定社債保証の合計額は5億円となります。
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保証割合 |
責任共有対象外保証(100%) |
資金使途 |
経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む) |
貸付形式 |
手形貸付または証書貸付 |
保証期間 |
10年以内(据え置き期間は2年以内) |
返済方法 |
原則として均等分割返済 |
保証人・担保 |
保証人 必要となる場合がある
担保 必要に応じて申し受ける |
信用保証料率 |
- 普通保証・無担保保証:年0.80%
- 無担保無保証人保証:年0.60%
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取扱期間 |
平成23年3月11日から令和2年3月31日の間に貸付実行されたもの |
その他 |
各地方公共団体融資制度との併用が可能です。
※ 審査の結果、ご希望に添えないことがあります。 |