激甚災害に指定された災害により、「直接」的な被害を受けた中小企業者は、「事業の再建に必要な資金」について、次の災害関係保証がご利用できます。
対象 | 激甚災害に指定された災害により、直接の被害を受け市町村等からの罹災証明を受けた中小企業者 |
保証限度額 |
通常の保証限度額の別枠で利用できます。
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保証割合 | 責任共有対象外保証(100%) |
資金使途 | 被災した中小企業等の事業の再建に必要な資金
※通常の運転資金(例えば給与支払資金等)は該当しませんが、運転資金として使用する予定であった資金を再建資金に流用したため運転資金が不足し、その補填が必要となったような場合は、再建に必要な資金として認められます。 |
貸付形式 | 手形貸付または証書貸付 |
保証期間、返済方法 | 定めなし |
保証人・担保 | 保証人 必要となる場合がある 担保 必要に応じて申し受ける |
信用保証料率 |
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その他 | 各地方公共団体融資制度との併用が可能。 借換保証制度の利用はできません。 |