法的な再建手続を行う中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、中小企業者の事業再建の円滑な進捗を図ることを目的とした制度です。
資格要件 |
次の1~3各号の要件を全て満たしている中小企業者
- 1.次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
- (1)再生事件又は更生事件が係属している方
- (2)民事再生法第188条1項の規程に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合、その他の経済産業省令で定める場合を除く)
- 2.再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方
- 3.次の(1)および(2)のいずれにも該当する方
- (1)金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること
- (2)償還が見込まれること
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保証限度額 |
2億円以内 |
資金使途 |
次に掲げる事業資金とする。
- 1.原材料の購入のための費用
- 2.商品の仕入れのための費用
- 3.商品の生産に係る労務費および経費
- 4.設備の増強、改良または補修等のための費用
- 5.販売費および一般管理費
- 6.借入金利息の弁済のための費用
- 7.金銭債権の弁済のための費用
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返済方法 |
一括返済または分割返済 |
保証期間 |
10年以内 |
貸付形式 |
手形貸付、証書貸付 |
融資利率 |
金融機関所定 |
担保 |
必要に応じ |
保証人 |
必要となる場合がある |
保証料率 |
信用保証料率表(PDF) |