中小企業の事業承継に伴い、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継に必要とする資金(株式取得資金等)の融資について保証することで、事業承継の円滑化を図ることを目的とした制度です。
資格要件 | 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者の代表者個人 根拠法~中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第13条2項 認定時の主な要件~代表者の死亡や退任に起因すること(他にも諸要件あり) |
保証限度額 | 別枠ではなく、通常の保証限度額の範囲内で利用いただけます。 普通保証:2億円以内 無担保保証:8,000万円以内(無担保無保証人保証:2,000万円を含みます) |
資金使途 | 事業を営む会社を承継した代表者が必要とする以下の資金 株式取得資金、事業用資産等取得資金、事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金、遺産分割に伴う返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭、認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金等 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証期間 | 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む) 設備資金 15年以内(据置期間1年以内を含む) |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 |
融資利率 | 金融機関所定 |
担保 | 必要に応じ |
保証人 | 必要となる場合がある ただし、原則として認定中小企業者以外の保証人は徴求しない |
取扱金融機関 | 申込人と主たる取引関係を有する金融機関 |
保証料率 | 信用保証料率表(PDF) |