物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金需要等に応えることで、資金繰りの円滑化を図るとともに、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携の下、定期的なモニタリングを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の改善に資することを目的とした保証制度です。
| 資格要件 | 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。 なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。 |
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| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円) 普通保証 2億円(組合等の場合は4億円) 無担保保証 8,000万円 ※一般関係の普通保証、無担保保証のみ成立し、特例関係の保証は成立しない。 |
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| 保証形式 | 個別保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証割合 | 責任共有対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象資金 | 事業資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済方法 | 一括返済または分割返済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | ①一括返済の場合 1年以内 ②分割返済の場合 10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内) |
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| 保証料率 | 借入金額に対し次の表に定める料率を適用する。なお、信用保証協会への保証申込日が令和8年3月16日から令和9年3月31日までの場合、次の表に定める補助率に相当する額を国が補助する。 ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助対象外とする。
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| 担保 | 必要に応じて徴求する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 必要となる場合がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付金利 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付資料 | 信用保証協会所定の申込資料のほか、「モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書」の添付が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱期間 | 令和8年3月16日から令和11年3月31日までに当協会が保証申込を受け付けたもの |